歳末たすけあい運動は、共同募金の一環として、区市町村の社会福祉協議会が中心となり毎年12月に実施しています。
この運動は、昭和27年、戦後の混乱により生活に困窮する人々に対する物資の持ち寄り運動として始まりました。
大田区では、自治会町会を通じて、募金袋をご家庭などにお配りし、募金にご協力をお願いしています。
皆様からお寄せいただいた募金は、在宅の重度障害の方などへの見舞金としてお配りするほか、地域の方々が地域福祉を推進するために行うさまざまな活動に幅広く役立たせていただいております。
大田区で集められた募金は、全額大田区内の福祉活動に使われます。
[個人の場合]
所得税に係る所得控除又は税額控除および住民税に係る税額控除が受けられます。
※ 「所得控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得額から該当する額が控除されることをいいます。
※ 「税額控除」とは、納付すべき税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
◆ 所得税に係わる所得控除または税額控除
所得税の場合は、1)所得控除 または 2)税額控除のどちらかを任意に選べます。
1)所得控除
寄附金額 (年間所得の40%を限度とする額)- 2千円
2)税額控除
(寄附金額-2千円)×40%=所得税額からの控除額(所得税額の25%が上限)
※ 所得税の税額控除を受ける場合は、確定申告の際、領収書のほか「税額控除に係る証明書(写)」も提出する必要があります。「税額控除に係る証明書(写)」は東京都共同募金会のホームページからダウンロードできます。
https://www.tokyo-akaihane.or.jp/etc/zeigakukoujo_2022.pdf
◆ 個人住民税に係わる寄附金税額控除額
[ 寄附金額 (年間所得の30%を限度とする額) - 2千円 ]×10%
[法人の場合]
株式会社などの法人の寄附は、法人税の算出にあたり寄附額を「全額損金」算入することができます。
1.税制上の優遇措置を希望される場合
(1)税制上の優遇措置を希望される場合は、大田区社会福祉協議会の募金袋に附帯する受領証がそのまま使用できます。ただし、税務署によっては指定受領証への差し替えが求められる場合があります。
2.指定受領証の発行について
(1)指定受領証発行の際には、「募金袋の受領証」と差し替えで対応させていただきます。
(2)指定受領証の発行を受けた寄附者については、東京都共同募金会が各区市町村の住民税担当課に届出をいたします。
3.その他
※ 日赤や行政等の他の所得控除および税額控除対象の寄付金を合算した金額により、確定申告時において上記の所得控除および税額控除が受けられます。詳細は税務署に問合せ・確認をお願いいたします。