成年後見制度とは、判断能力が不十分な人や加齢に伴い将来に不安がある人等を、法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度には、既に判断能力が低下している方に対して家庭裁判所が後見人を決める「法定後見」と、元気な間に自分自身で後見人を決めて公正証書に残す「任意後見」があります。
親族等の申立てにより、家庭裁判所が、成年後見人や代理する法律行為の範囲(後見・保佐・補助)等を決めるしくみです。
法定後見は、本人の能力に応じて3つの類型に区分されています。
本人の判断能力 | 具体的な本人の状況(例) | 類型 |
---|---|---|
まったくない |
|
後見 |
著しく不十分 |
|
保佐 |
不十分 |
|
補助 |
医師の診断書(成年後見用)を目安に申立書を作成します。申立書をもとに、最終的な類型(「後見」「保佐」「補助」)は家庭裁判所が決定いたします。また、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。その場合は、鑑定料が必要になります。
家庭裁判所では、申立てを受け付けた後、本人に関する調査や、裁判所から嘱託を受けた医師による精神鑑定等を行い、おおむね2ヶ月程度をかけて成年後見人等を決定しています。(「後見等開始の審判」といいます)
元気なときに、自分が信頼できる人(団体)と、公正証書により「後見を任せる契約(任意後見契約)」を結んでおきます。自分自身で後見人や任せる内容をあらかじめ決めておき、ご自身の判断能力が低下した後、支援が開始されるしくみです。
自分が信頼しており将来を任せたいと考えている人と、代理してもらう内容について取り決めて契約します。契約書は、公正証書で作ることが法律で定められているため、公証役場で公証人に作成してもらいます。
契約書を取り交わした後も、ご自身の判断能力が十分な間は、この契約は発効しません。しかし、判断能力が低下してきたときには、ご自身や四親等以内の親族(配偶者・甥姪の子やいとこまで)、もしくは、この契約を引き受けた人(受任者)が、家庭裁判所に対して、「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから、契約を引き受けた人が任意後見人として、契約内容に基づいて後見を始めます。また、任意後見監督人は、後見業務が適正に行われるように、後見人の監督・相談助言等を行います。
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