本事業は、大田区内において地域福祉活動を行う団体と社協が連携協働して、大田区において地域共生社会の実現に向けた活動を、安定的かつ持続的に推進することを旨とします。また、共同募金配分金を原資とし、地域住民が本事業の成果を通じて、共同募金活動への理解と共感を高めていくことができるよう取り組みます。
↑詳細はこちらからダウンロードのうえ、ご確認ください。
福祉サービスを必要とする地域住民の地域生活課題の解決に向けて、原則として年間を通じて活動しており、かつ、次の各号についてすべて満たす団体を対象とします。
令和6年4月1日(月)~4月30日(火)土日祝日を除く 9:00~17:00
※「つどいの場」運営支援事業は令和6年3月1日(金)より随時申請受付。
新規団体およびトライアル助成に関しては、おおた地域共生ボランティアセンター窓口に申請書類をご提出ください。
提出日時については、電話で事前に予約してください。
昨年からの継続団体に関しては、郵送での受付も行います。
6月 | 審査会開催、審査結果通知送付(下旬予定) |
7月 |
助成金振込(中旬予定)※団体名義での口座の準備をお願いします。 |
翌年3月 |
助成金報告書提出 |
※「つどいの場」保険は上記の他に3か月ごとの活動報告書の提出があります。 |
種 類 |
地域福祉活動団体支援事業 ①通年事業助成 |
地域福祉活動団体支援事業 ②イベント助成 |
地域福祉活動団体支援事業
③トライアル助成 |
「つどいの場」 運営支援事業助成金 |
「つどいの場」 運営支援事業保険 |
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助成目的 |
年間を通じて行う地域福祉活動にかかる経費を助成する。 |
地域福祉の推進を目的として開催する行事の経費を助成する。 |
地域福祉の推進を目的に行う開発的・モデル的事業の経費を助成する。 |
身近な場所で継続的に行う住民主体の「つどいの場」活動にかかる経費を助成する。 | 身近な場所で継続的に行う住民主体の「つどいの場」活動を安全に実施できるよう支援する。 |
助成対象 |
任意団体 |
任意団体及び公益的団体並びにこれらの団体で組織する実行委員会 |
任意団体 |
任意団体 | 任意団体及び公益的団体並びにこれらの団体で組織する実行委員会 |
助成条件 |
次の各号をすべて満たすこと。 ①申請前に3か月以上区民を対象とした地域福祉活動を行った実績がある。 ②広く区民を対象としている。 |
広く区民を対象とし、区内で実施する。 |
次の各号をすべて満たすこと。 |
次の各号をすべて満たすこと。
①申請前に3か月以上区民を対象とした「つどいの場」活動を行った実績がある。 |
次の各号をすべて満たすこと。
①広く区民を対象とし、区内で実施している。 |
助成上限額 |
年間10万円以内かつ1回に限る。 【適用期間】 申請月から年度末まで |
年間10万円以内かつ1回に限る。 【適用期間】 申請月から年度末まで |
年間20万円以内かつ1回に限る。 【適用期間】 |
・月1~3回の活動…年度3万円以内 ・月4回以上の活動…年度5万円以内 【適用期間】 申請月から年度末まで |
助成金も申請希望の場合は「つどいの場」助成金申請の手続きもお願いします。 【適用期間】 15日までに申請した場合、翌月1日から適用。 16日以降に申請した場合翌々月1日から適用。 |
その他 | 同一年度内において申請できる助成は一種類とする。 | 同一年度内において申請できる助成は一種類とする。 | 同一年度内において申請できる助成は一種類とする。 | 「つどいの場」保険とのみ併用可能。 |
「つどいの場」助成金とのみ併用可能。 |
※①②の助成金額は、当該申請団体の前年度の決算書における支出金額(翌年度への繰越金や他団体への寄附を除く)又は10万円の少ない額とし、千円未満を切り捨てます。また、当該申請年度に事業を拡大するときは、支出金額に150/100を乗じて得た額又は10万円のいずれか少ない額を助成金額(千円未満を切り捨て)とします。
※前年度の繰越金が当年度の支出額と同額または上回っている場合は、助成金ではなく繰越金の活用をお願いいたします。
※決定金額については、審査の結果により申請金額と異なる場合があります。
※状況によっては二次募集を実施する可能性があります。
会場費 |
会議室、講演会場等の使用料 |
消耗品費 |
食材、文具、用紙代、インク代 等 |
通信運搬費 |
切手、郵送料 等 |
印刷費 |
チラシ・資料等の印刷、コピー代 等 |
講師謝礼 |
申請団体構成員以外の人への講師謝礼 等 |
その他事業実施に必要な経費 |
行事保険料、交通費、広報費 等 |
オンライン活動費 | Web会議ツール使用料(月額2,200円以内) |
(1) 飲食、接待、寸志若しくは土産、慶弔の花代等の儀礼的又は交際費的経費
(2) 家賃、電話料及び水道光熱費等団体を維持するために必要な経費
(3) 申請団体の活動に従事する構成員及び協力者等に支給する賃金
(4) 特定の個人に帰属する経費
(5) 助成金の使途を明確にできない経費
(6) 助成金審査委員会において、助成の対象と認められない経費
※ボランティア保険料、社協会費は対象となりませんのでご注意ください。
※講師謝礼・ボランティア謝礼という名目でも、申請団体の活動に従事する構成員及び協力者等に支給する賃金と見做されるものに関しては対象外となります。
※申請の際の注意点
①窓口来所時は事前にご予約ください。
②助成金の振込先は「申請団体名義の口座」をご準備ください。
③全ての申請書類の準備ができたら、確認して「申請書類チェックリスト」にチェックをつけ、申請書類と共に提出してください。
(4)予算経費内訳書及び見積書等説明書類
(5)申請団体の前年度決算書・事業報告書又はこれに類する報告書
(6)申請団体の事業予算書・事業計画書又はこれに類する企画書等
※(1)~(3)の申請書は、窓口、又は、上記よりダウンロードして下さい。
※(4)~(6)は書式の指定はありません。
※その他、申請団体や内容確認のための書類をいただく場合がございます。
(2)活動計画書(第2号様式)
(2)活動計画書(第2号様式)
「つどいの場」運営支援事業 申請書類チェックリスト はこちら
※「つどいの場」活動助成・保険両方申請する場合に重複する書類(第1・2号様式)は、重ねて提出する必要はありません。