社会福祉法人大田区社会福祉協議会
役員等の報酬に関する細則
(目的)
第1条 この細則は、社会福祉法人大田区社会福祉協議会(以下「社協」という。)の定款に基づき、理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)に支給する報酬の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 理事及び監事の報酬は日額とし、理事会への出席等社協業務に従事する都度、別表1に定める年度総額の範囲内で、同表に基づき支給する。
2 評議員の報酬は日額とし、評議員会へ出席する都度、定款第10条に定める金額の範囲内で、別表2に基づき支給する。
3 前二項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体の職を兼ねている役員等については、報酬を支給しないものとする。
(費用の弁償)
第3条 役員等が、その職務のために大田区外に出張したときは、旅費等を支給するものとし、その算定方法は職員給与規程の例による。
(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより、控除すべき金額を控除して支給する。
(情報の公表)
第5条 社協は、この細則をもって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(適用除外)
第6条 この細則は、社協が定める職員就業規則、契約職員就業規則又は専門員就業規則に基づき雇用関係にある者については適用しない。
(改廃)
第7条 この細則の改廃等は、定款第12条第2号及び第3号の規定に基づき、評議員会の決議により行うものとする。
(委任)
第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附 則
1 この細則は、平成29年3月30日に制定し、同年4月1日から施行する。
2 この細則は、平成29年6月8日に改正し、同年6月8日から施行する。
3 この細則は、令和3年3月31日に改正し、同年4月1日から施行する。
役 職 | 報酬日額 | 年度総額 | 年間総額 |
会 長 | 3,000円 | 48,000円 | 48,000円 |
理 事 | 3,000円 | 18,000円 | 396,000円 |
監 事 | 3,000円 | 27,000円 | 81,000円 |
役 職 | 報酬日額 | 年度総額 | 年間総額 |
評議員 | 3,000円 | 12,000円 | 700,000円 |